【 ひとり親家庭等の対象者とは 】

(1)父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童

(2)父又は母が死亡した児童

(3)父又は母の生死が明らかでない児童

(4)父又は母から遺棄されている児童

(5)父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童

(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童

(8)父又は母が配偶者からの暴力及び保護命令を受けた児童

 

別表第1

 

 1.次に掲げる視覚障害

   イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

   ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

   ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ      

     80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

   二.自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が20点

     以下のもの

 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4.両上肢の全ての指を欠くもの

 5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 7.両下肢を足関節以上を欠くもの

 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 9.前項号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることが不能ならしめ、かつ、常時の介護を必

   要とする程度の障害を有するもの

10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有する

   もの

11.傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することが不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の

   安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

※医療費助成には、対象者の所得制限があります。

 

《 給付対象者 》

イ.横浜町に住所を有する者で、母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)

ロ.父及び母(ただし、自己負担は1医療機関ごと月1千円)

 

《 資格証の交付申請 》

 資格証の交付を受けようとする者は、『横浜町ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書』に次の書類を添えて申請を行う。

① 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分の所得状況が分かる書類。

② 申請者医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険証又は組合員証を提示。

 

《 給付手続き 》

 医療費の給付を受けようとするときは、『横浜町ひとり親家庭等医療費給付資格証』を医療機関・薬局に提示して下さい。または、保険医療機関等の発行する領収書を添えて、役場に申請する方法があります。ただし、給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給を受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させた後に、関係書類を添えて申請することになります。