町・県民税
納税義務者
毎年1月1日現在に町内に住所がある方に対し、前年の所得に基づいて課税されます。
税額は、均等割額とその人の所得に応じて負担する所得割額から構成されており、町内に住んではいないが事務所や家屋敷がある人には、均等割額のみが課税されます。
なお、個人町民税は納税者の便宜を図るために、個人県民税と合わせて納税していただくことになっています。
※賦課期日以降、町外へ転出された場合でも当該年度は当町から課税されます。
税額
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割の合計が税額となります。
均等割 4,000円(町民税 3,000円、県民税 1,000円)
所得割 一般的に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
町民税 |
個人町県民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
計 | 5,000円 |
5,000円 |
※町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収しておりましたが、 令和5年度で臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
※森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲与されることとなっています。
非課税となる方
次に該当する人は、均等割も所得割も課税されません。
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次に掲げる額以下の方
扶養親族のない方 28万円
扶養親族のある方 28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円
申告
毎年1月1日現在、町内に住所がある方は、前年中の所得についての申告をしなければなりません。ただし、次に該当する方は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与所得だけで、会社で年末調整済みの方で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
- 上記に該当する方の控除対象配偶者または扶養親族となっている方
納税方法
給与所得の方
給与支払者が毎月給与から天引きして納入する方法(特別徴収)
給与所得以外の方
納付方法には、横浜町役場窓口、金融機関やコンビニエンスストアで納付する方法、電子アプリによる納付、口座振替、納税貯蓄組合を通して納付する方法があります。
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