青森県交通災害共済のお知らせ
青森県交通災害共済
年間350円で安心をお約束
日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いする共済制度です。
家族そろって、交通災害共済に加入しましょう。
①共済会費 一人年間350円
②共済期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間
③加入条件 横浜町に住所がある人であれば、どなたでも加入できます。ただし、重複加入はできません。
弔慰金、見舞金の対象となる交通事故は
(1) | 自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車イスなどの道路交通による人身事故 |
(2) | 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故 |
(3) | 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき |
(4) | 自転車の補助いすに子どもを乗せて走行中、子どもがスポークなどに足をはさんでケガをしたとき |
(5) | 自転車運転中、誤ってガードレールなどにぶつかり、ケガをしたとき |
共済弔慰金、見舞金金額表
災害の程度 | 等級 | 金額 | |
死亡した場合 | 1 | 1,000,000円 | |
実治療日数 |
入院180日以上を含む |
2 | 150,000円 |
入院90日以上180日未満を含む | 3 | 130,000円 | |
入院90日未満または 入院がないものを含む |
4 | 110,000円 | |
実治療日数90日以上180日未満で | 入院90日以上を含む | 5 | 80,000円 |
入院90日未満または 入院がないものを含む |
6 | 60,000円 | |
実治療日数60日以上90日未満 | 7 | 45,000円 | |
実治療日数30日以上60日未満 | 8 | 35,000円 | |
実治療日数10日以上30日未満 | 9 | 25,000円 | |
実治療日数10日未満 | 10 | 20,000円 |
※日数の計算は全て治療した日数によります。
特別見舞金
交通事故がもとで、2年以内に自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級の後遺障害になった場合は、前記見舞金のほか50万円をお支払いします。
見舞金の請求に必要な書類は
(1)自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
※交通事故証明書が得られない場合は「交通事故申立書」
(2)医師の診断書または整骨院の証明書
※診断書用紙は総務課にあります。
(3)会員証
(4)死亡したときは死体検案書または死亡診断書
(5)印かん
(6)県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳
請求期間は
見舞金は交通事故にあったときから1年以内に請求してください。
交通事故にあったら
必ず警察署または最寄りの交番に届け出てください。相手方のいない自転車などの自損事故も届けましょう。
見舞金の受け取り方法
指定した金融機関への口座振替で受け取れます。
弔慰金、見舞金の対象とならない場合
(1) | 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺など)または重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗りなど)によって交通事故を起こし、不正に見舞金などを受けようとする方 | |
(2) | 無免許運転および酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた方 | |
(3) | 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故による災害を受けた方 | |
(4) | 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方 | |
(5) | 歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた方 |
※詳しいことは下記までお問い合わせください。