東京圏から移住し就業された方へ支援金を支給します
横浜町移住支援事業のご案内
横浜町内への移住・定住の促進及び中小企業当における人員不足の解消に資するため、青森県と共同して移住支援金を支給する事業です。
青森県が運営するマッチングサイト「Aomori-Job」に移住支援金の対象として掲載する求人に就職した方、または起業支援金の交付決定を受けた方に、最大で100万円を支給します。
支給金額
・世帯移住の場合:100万円
・単身移住の場合: 60万円
対象者の要件
下記の(1)の要件を満たし、かつ(2)、(3)、(4)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす申請者。
(1)移住等に関する要件~次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
a 横浜町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 横浜町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤時間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
c ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いずみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 令和6年4月1日以降に横浜町内へ転入したこと。
b 移住支援金の申請において、転入後1年以内であること。
c 横浜町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
c 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
d その他青森県及び横浜町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1)一般の場合
次の要件全てに該当すること。
(ア)勤務地が青森県内に所在すること。
(イ)就職先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、横浜町の判断により対象とすることを可能とする。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)本事業における関係人口に関する要件
青森県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、横浜町が該当移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる(ア)のいずれかを満たし、かつ(イ)のいずれかに該当するもの。
(ア)支給対象者の要件
a 横浜町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している経験のある者。
b 横浜町に居住経験のある者。
c 転入前に当町の移住相談窓口等への移住相談を行っている者。
(イ)地域の担い手確保の要件
a 農林水産業に就業する者。
b 家業等へ就業する者。
c 地域内の企業に就業し、かつ地域活動に継続して参画する者。
(4)起業に関する要件
1年以内に青森県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住元において、申請者を含む2名以上の世帯員が原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2名以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、横浜町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、横浜町に転入したこと。
(エ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、支給申請時に転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2名以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある者でないこと。
申請について
移住支援金の申請には、次の書類の提出が必要となります。
※移住先の就業に関する書類。起業の場合は「起業支援金交付決定通知」の写しが必要です。
・本人確認書類(写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人が確認できる書類の写し)
・移住に関する書類(移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票)
・退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等、移住元での就業先や場所、期間を確認できる書類
世帯での申請の場合、次の書類も必要です。
・移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票及び住民票の除票
移住支援金の返還について(令和2年10月16日更新)
移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。
ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとしますが、移住支援金を支給した市町村から青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
(ア)虚偽の申請をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満で横浜町から県外へ転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす就職先を退職し、または解雇された場合
(エ)青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に横浜町から県外へ転出した場合
移住支援金の返還免除(令和2年10月16日更新)
移住支援金の受給者は、前項の返還要件に当てはまった原因が「雇用企業の倒産」「災害」「病気等」のやむを得ない事情によるものであるときは、
移住支援金返還免除申請書及び返還免除理由を証する書類により、移住支援金を支給した市町村に返還の免除を申請できます。
申請を受理した市町村は、返還免除の可否を青森県へ協議します。
青森県から同意の可否を受けて、申請を受理した市町村は返還免除の可否の決定内容を文書で申請者へ通知します。
※返還免除の申請書様式はこちら [31KB docxファイル]
移住支援金交付要綱(令和6年4月1日施行)
・横浜町移住支援金交付要綱.docx [ 35 KB docxファイル]
その他
・青森県ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/r2_kigyousienkin.html
・公益財団法人あおもり産業総合支援センター
(あおもり移住起業支援事業費補助金の詳細も公開されています)