横浜町医療・福祉職子育て世帯移住支援金のご案内

 横浜町では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子高齢化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外から横浜町に移住した方が、以下の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において医療・福祉職子育て世帯移住支援金を交付する事業を青森県と共同で実施します。

横浜町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

【医療・福祉職の資格がある方】

 18歳未満の子とともに横浜町に移住し、青森県内の医療施設や福祉施設等(以下「対象施設等」という。)で事業対象資格に基づく業務に就業した方

【医療・福祉職の資格がない方】

 18歳未満の子とともに横浜町に移住し、事業対象資格取得を目的に青森県内の養成機関に就学した方

※青森県のページはこちら↓↓↓

青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援金

 

対象となる資格の例

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)など

※不明な場合はお問い合わせください

 

交付金額

 〇基本額・・・・・・・・100万円

 〇子育て加算・・・・・・18歳未満の子ども1人当たり100万円

 〇ひとり親世帯加算・・・100万円

 

対象者の要件

 【移住等に関する要件】

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

・申請者が、横浜町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。

・申請者が、横浜町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。

・令和8年4月1日以降に横浜町に転入したこと。

・申請日において、転入後1年以内であること。

・横浜町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・青森県及び横浜町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

【世帯に関する要件】

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

・申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、支援金の申請時(以下「申請時」という。)においても現に当該世帯員を養育していること。

・移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

・申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和8年4月1日以降に横浜町に転入したこと。

・申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、横浜町に居住していること。

・申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【就業に関する要件】

 次に掲げる事項全てに該当すること。

・申請者が事業対象資格を有していること。

・申請者が対象施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。

・申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。

 1.青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」

 2.公共職業安定所

 3.県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

 4.公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

 5.社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

 6.公益社団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

 7.公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

 8.県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

 9.1から8以外で青森県が認めるもの

(※)ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りではない。

 

・申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。

・週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

・当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

【就学に関する要件】

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

・申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く)。

・申請者が対象施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために以下のいずれかの青森県内の養成機関(通信制は除く。)に就学すること。

 1.医師養成校

 2.薬剤師養成校

 3.看護師等養成所

 4.診療放射線技師養成校

 5.臨床検査技師養成校

 6.理学療法士養成校

 7.作業療法士養成校

 8.言語聴覚士養成校

 9.歯科衛生士・歯科技工士養成校

10.救急救命士養成校

11.管理栄養士養成校

12.栄養士養成校

13.保育士養成校

14.社会福祉士養成施設

15.介護福祉士養成施設

16.介護福祉士実務者養成施設

17.1から16以外で知事が認めるもの

・申請者が、上記の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、対象施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。

・申請時において青森県内の養成機関に在籍していること。

 

申請方法

 以下の1から3までの書類に加え、就業の場合は4の書類を、就学の場合は5の書類を提出してください。

〈注意事項〉

・予算の範囲内での支給となりますので、予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。

・「横浜町移住支援金」との併給はできません。

 ただし、ひとり親世帯加算の部分のみ「移住支援金支給事業(東京圏からの移住)」との併給できる場合があります。

・要件の確認や必要書類の準備に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。(移住の検討を始めた段階でのご相談をお勧めします。)

1 交付申請書

【就業の場合】交付申請書(様式1-1)

【就学の場合】交付申請書(様式1-2)

【就業の場合】交付申請に係る誓約事項(様式1-1別紙)

【就学の場合】交付申請に係る誓約事項(様式1-2別紙)

2 本人確認書類

 マイナンバーカード、自動車運転免許証、健康保険証など(本人確認書類)の写し

 ※マイナンバーカードの場合は、表面の写しのみご提出ください。

3 移住・世帯状況等に関する書類

・横浜町に転入する前の世帯状況、居住期間及び居住地がわかる書類(住民票又は戸籍の附票)

・横浜町に転入した後の世帯状況、転入日がわかる書類(住民票又は戸籍の附票等)

4 就業の場合の提出書類

就業証明書(様式2)

・事業対象資格を有することを確認できる書類(資格証、免許証、研修の修了証等の写し等)

・職業紹介機関の紹介を経て応募したことがわかる書類(職業紹介機関の求人票等)

5 就学の場合の提出書類

・就学先の在学証明書

申請期限(令和8年度)

 令和9年1月15日(金)

 ※期限を過ぎてからの申請は受付できません。申請をご検討の場合は、お早めにご相談ください。

 

支援金の返還

 次に該当する場合には、支援金の全額又は一部を返還していただくことがあります。

【就業の場合】

(1)全額の返還

・虚偽の申請等をした場合

・申請日から3年未満に横浜町から青森県外に転出した場合(横浜町から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)

・申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

・その他青森県及び横浜町が全額の返還が適当であると認めた場合

(2)半額の返還

・申請日から3年以上5年以内に横浜町から青森県外に転出した場合(横浜町から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)

・申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

・その他青森県及び横浜町が半額の返還が適当であると認めた場合

【就学の場合】

(1)全額の返還

・虚偽の申請等をした場合

・申請日から3年未満に横浜町から青森県外に転出した場合(横浜町から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)

・支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合

・その他青森県及び横浜町が全額の返還が適当であると認めた場合

(2)半額の返還

・申請日から3年以上5年以内に横浜町から青森県外に転出した場合(横浜町から青森県内の他市町村に転出し、その後県外に転出した場合を含む。)

・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため対象施設等に就業しなかった場合

・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため対象施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

・その他青森県及び横浜町が半額の返還が適当であると認めた場合

(3)4分の1の額の返還

・支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため対象施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

・その他青森県及び横浜町が4分の1の返還が適当であると認めた場合

支援金の返還免除申請

 支援金の返還要件に該当する場合で、就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等やむを得ない事情によるものであるときは、返還の免除を申請することができます。

【就業の場合】返還免除申請書(様式6-1)

【就学の場合】返還免除申請書(様式6-2)