青森県交通災害共済のお知らせ
青森県交通災害共済
年間350円で安心をお約束
日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金又は災害の程度に応じて見舞金をお支払いする共済制度です。
家族そろって、交通災害共済に加入しましょう。
①共済会費 一人年間350円 ※途中加入の場合も同額です。
②共済期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間 ※途中加入の場合も3月31日までとなります。
③加入条件 横浜町に住所がある人であれば、どなたでも加入できます。ただし、重複加入はできません。
共済見舞金等の対象となる交通事故
自動車、バイク、自転車等の道路交通による人身事故 | |
(1) | 歩行中の自動車等との接触によりケガをした場合 |
(2) | 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをした場合 |
(3) | 自転車走行中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをした場合 |
共済見舞金等金額表
等級 | 災害の程度 | 金額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 |
自転車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害及び
別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合
|
500,000円 |
3 | 90日以上の治療を要した場合 | 70,000円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 40,000円 |
6 | 30日未満の治療を要した場合 | 30,000円 |
特別見舞金
被災者が確認できる交通事故証明書を提出できず交通事故申立書等による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特別見舞金として1万円が支給されます。
見舞金の請求に必要なもの
(1)自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
※交通事故証明書が得られない場合は「交通事故申立書」
(2)医師の診断書または柔道整復師の施術証明書
(3)会員証
(4)死亡したときは死体検案書または死亡診断書
(5)印鑑
(6)口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号、名義などが確認できるもの)
※(1)、(2)、(4)については原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合は、コピーでも可。
請求期間
見舞金は交通事故にあったときから1年以内に請求してください。
交通事故に遭った場合
必ず警察署または最寄りの交番に届け出てください。相手方のいない自転車などの自損事故も届け出をしましょう。
見舞金の受け取り方法
指定した金融機関への口座振替で受け取れます。
弔慰金、見舞金の対象とならない場合
(1) | 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺など)又は重大な過失(信号無視、原動機付き自転車の二人乗りなど)によって交通事故を起こし、不正に見舞金などを受けようとする場合 | |
(2) | 無免許運転および酒気帯び運転をし、又はその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合 | |
(3) | 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合 | |
(4) | 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合 | |
(5) | 歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた場合 | |
(6) | 自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中に災害を受けた場合 | |
(7) | 車両乗降の際に災害を受けた場合 | |
(8) | その他これらに類する故意又は重大な過失と管理者が認める場合 |
※詳しいことは下記までお問い合わせください。