横浜町給水指定工事事業者の新規指定・変更・廃止・再開について
横浜町指定給水装置工事事業者について
横浜町指定給水装置工事事業者とは、水道事業者である「横浜町」から横浜町給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、指定を受けた事業者の事をいいます。もし緊急の場合でも、指定を受けていない事業者は工事を行うことができません。
新規の指定申請について
指定基準
まず、申請を行うにあたって次の条件を全て満たしている必要があります。
①事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
②次に定める機械器具を有するものであること。
・金切りのこその他の管の切断用機械器具
・やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
・トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
・水圧テストポンプ
③次のいずれにも該当しない者であること。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・法に違反して刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
・町長より指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(横浜町指定給水装置工事事業者に関する規程第9条第1項による指定の取消し)
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・法人にあっては、その役員のうちに上記の4ついずれかに該当する者があるもの
提出書類
①指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)[37KB docファイル]
③機械器具の写真
⑤法人の場合 「定款又は寄付行為及び登記簿謄本」
個人の場合 「その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し」
⑥給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第7号) [31KB docファイル]
⑦給水装置工事主任技術者免状の写し
申請手続き
横浜町役場2階 建設水道課建設水道グループ 水道担当
※後日、申請書に記載した住所宛てに申請手数料である10,000円の納入通知書と横浜町指定給水装置
指定後に変更があった場合
①事業所の名称及び所在地
②氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
③法人にあっては、役員の氏名
④主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
提出書類
①指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)[31KB docファイル]
②氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名の変更があった時
法人の場合→「定款又は寄付行為及び登記簿の謄本」
個人の場合→「住民票の写し又は外国人登録証明書の写し」
③法人にあっては、役員の氏名に変更があった時
2)次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・法に違反して、刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
・町長より指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(横浜町指定給水装置工事事業者に関する規程第9条第1項による指定の取消し)
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・法人にあっては、その役員のうちに上記の4ついずれかに該当する者があるもの
※なお、後日変更届出書に記載してある住所宛に、変更後の横浜町指定給水装置工事事業者証を送付致します。
指定の廃止・休止・再開について
横浜町指定給水装置工事事業者は、指定を廃止又は休止の場合は、廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開した場合は再開の日から10日以内に届出する必要があります。
提出書類
指定の廃止・休止の場合
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)[31KB docファイル]
②横浜町指定給水装置工事事業者証
指定の再開の場合
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)[31KB docファイル]
※指定の再開の場合、届出書受理後に「横浜町指定給水装置工事事業者証」を再配布致します。
給水装置工事主任技術者の選任・解任について
①新たに指定を受けてから2週間以内に主任技術者を選任し届出する必要があります。
②主任技術者が欠けてから2週間以内に新たな主任技術者を選任し届出する必要があります。
③主任技術者を新たに選任・解任したときは遅滞なく届出する必要があります。
④事業所を新設又は閉鎖したときは新たに主任技術者を選任又は解任し届出する必要があります。