水道の使用開始・中止等の各種手続き
水道の使用開始・中止等の各種手続き
下記手続を、役場建設水道課窓口でお手続き下さい。
手続の際には、印鑑(認印)が必要となりますのでご持参下さい。
1.新たに入居した場合
他市町村からの転入、町内での転居をし、水道を使い始めるとき
◇ 「水道使用開始申請書」を提出して下さい。
◇ 使用開始の時は、屋内の蛇口は全て閉めておいてください。
2.退居する場合
他市町村への転出、町内での転居をし、水道の使用を止めるとき
◇ 使用中止の3日~4日前までに、 「水道使用中止申請書」を提出して下さい。
3.使用者、所有者が変更となった場合
水栓所在地の売買や相続、又は世帯主の変更などにより、使用者・所有者が変更になる場合や、
料金の請求先を変更する場合には、「所有者変更届」を提出して下さい。
その他、請求先が変更となった場合は、建設水道課までご連絡下さい。
4.長期不在のなる場合
下記に該当となる方は、「水道料金減免申請書」を提出して下さい。
◆ 対象者
◇ 町外への転勤により長期不在となる方
◇ 施設入所する方
◇ 居住者がおらず水道を長期使用しない方
◆ 申請に必要なもの
◇ 印鑑と現住所がわかるものを窓口にお持ち下さい。
◆ 申請時期
◇ 減免申請は、随時受け付けております。
◆ 注意事項
◇ 申請を受け付けた後、水道を閉栓いたします。
◇ お正月やお盆等数日間のみご使用になる場合は、使用前にご連絡下さい。
◇ 減免申請後、水道の使用量がないときは、メーター使用料のみの請求となります。
なお、使用量がある場合は、通常どおり(基本料金+従量料金+メーター料)の
請求となります。
◇ 再度、お住まいになり水道を使い始める際は、水道担当へご連絡下さい。
◇ 過去にさかのぼって減免することはできませんので、事前に申請して下さい。